長崎県公立学校事務長会会則

第1章 総則
(名称及び事務局)
第1条 本会は,長崎県公立学校事務長会と称し,事務局を会長在任校に置く。

(目的)
第2条 本会は,本県学校教育の一層の充実発展を図るため,時代の変化に対応した学校事務の改善と
 自らの資質の向上に努め,会員相互の連携を深めることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は,前条の目的達成のため,次の事業を行う。
(1)学校の管理運営に係る調査・研究に関すること
(2)事務長及び事務職員の職務・職制に係る調査・研究に関すること
(3)長崎県公立高等学校・特別支援学校長会等関係団体との協力連携
(4)その他,目的達成に必要なこと

第2章 会員及び組織
(会員)
第4条 本会の会員は,公立の高等学校,特別支援学校及び県立中学校の事務長とする。

(組織)
第5条 本会は,前条に定める会員で構成し,長崎地区,佐世保地区及び中地区の3地区をもって組織する。
2 長崎地区,佐世保地区及び中地区をそれぞれ3のブロックに分ける。
3 各地区及び各ブロックに所属する学校は,別に定める。

第3章 役員
(役員)
第6条 本会に,次の役員を置く。
 (1)会長   1名
 (2)副会長   3名
 (3)特別理事 1名
 (4)理事 9名
 (5)監事 2名
 (6)事務局長 1名
2 理事は,各地区それぞれ名とする。

(役員の任務)
第7条 会長は,本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は,各地区会を主宰し,会長を補佐するとともに,会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は,会務を審議し,各地区の連絡調整にあたる。
4 監事は,本会の会計を監査する。
5 事務局長は,会長の指示に基づき,企画運営等会全体の事務を処理し,事務局各部の連絡調整を行う。

(役員の選出)
第8条 会長,副会長,監事及び事務局長は,理事会の推薦により,総会で承認する。ただし,副会長は
 3地区から各1名を,監事は会長選出地区以外から各1名を選出する。
2 理事は,各地区ごとに会員の互選とする。
3 特別理事は,会員である事務職員協会長をもって充てる。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は,2年とし再任することができる。
2 欠員等の補充による役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(顧問)
第10条 本会に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,会員の中から会長が委嘱し,本会の運営に関して会長の諮問に応じる。
3 任期は,1年とする。

第4章 事務局の設置
(事務局の組織)
第11条 本会の目的を達成するため,事務局に総務部,調査部,研修部及び広報部の4部を置く。なお,
 必要に応じその他の部を設けることができる。
2 各部の分掌事務は,下表のとおりとする。

 部  名

分  掌  事  務

総務部

 企画運営に関すること
 渉外及び各部の事務に属しないこと
 会計事務に関すること 

調査部

 事務長等の職務内容に関すること
 学校運営に関する調査研究に関すること

研修部

 事務長等の研修に関すること

広報部

 会の広報に関すること
 広報誌の発行に関すること


(事務局の構成)
第12条 会員は,役員及び顧問を除きいずれかの部に属するものとする。
2 部長は,会長が委嘱する。
3 部長は,必要に応じ委員会を設け,その部に属する会員に事務を分担させることができる。

第5章 機関
(議決機関)
第13条 本会に,次の議決機関を置く。
(1)総会
(2)理事会
2 総会及び理事会の議事は,出席会員の過半数をもって決する。

(総会)
第14条 総会は,年2回開催し,会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは,臨時総会を招集することができる。ただし,緊急を要する場合
 は,理事会をもってこれに代え総会で報告する。
3 総会において審議する事項は,次のとおりとする。
(1)理事及び特別理事を除く役員の承認
(2)事業報告及び決算の承認
(3)事業計画及び予算の議決
(4)会則の改正の議決
(5)その他重要事項の議決又は承認
4 総会の議長は,出席会員の中から互選する。

(理事会)
第15条 理事会は,会長,特別理事,理事及び監事をもって構成する。
2 理事会は,必要に応じて会長が招集し,前項の定めるもに以外の役員,顧問,校種別事務長会の代表,
 事務局員を出席させることができる。
3 理事会の議長は,出席者の中から互選する。
4 理事会において審議する事項は,次のとおりとする。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)前条第3項各号に定める事項のうち緊急を要する事項
(4)その他総会の議決を要しない重要事項
5 やむを得ない理由のために会議に出席できない理事は,当該ブロックに所属する会員を出席させること
 ができる。この場合の議決権は代理出席者が有するものとする。

(執行機関)
第16条 本会に次の執行機関を置く。
(1)正副会長会
(2)事務局会

(正副会長会)
第17条 正副会長会は,会長,副会長,特別理事,事務局長並びに顧問をもって構成する。
2 正副会長会は,必要に応じて会長が招集し、会務の執行に関する重要事項及び理事会に付議する案件
 について協議する。

(事務局会)
第18条 事務局会は,会長,事務局長及び各部長をもって構成する。
2 事務局会は,必要に応じて会長が招集し,会務の執行に関し協議する。

第6章
 会計
(経費)
第19条 本会は,第3条の事業を推進するため,次の会計を設ける。
(1)一般会計
(2)特別事業会計
2 特別事業会計に関することは,別に定める。

(経費)
第20条 本会の経費は,会費,寄付金その他の収入をもって充てる。

(会費)
第21条 本会の年会費は,9,000円とする。
2 臨時会費は,必要に応じて理事会の議決を経て徴収することができる。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第7章 雑則
第23条 この会則の施行に関し必要な事項は,理事会で決定し,総会で報告する。
第24条 会員の慶弔に関することは,別に定める。
 

附則
 この会則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月13日)
 第5条第2項,第6条第1項第4号及び第2項の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日)
 第4条,第8条,第14条から18条まで及び第20条の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日)
 第20条の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日)
 第3条の改正規定は平成20年10月10日から施行する。
附則(平成21年2月10日)
 第19条の改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月11日)
 第21条第1項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。


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