長崎県公立学校事務長会会則 | ||||||||||||||
第1章 総則 |
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(名称及び事務局) | ||||||||||||||
第1条 本会は,長崎県公立学校事務長会と称し,事務局を会長在任校に置く。 | ||||||||||||||
(目的) |
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第2条 本会は,本県学校教育の一層の充実発展を図るため,時代の変化に対応した学校事務の改善と | ||||||||||||||
自らの資質の向上に努め,会員相互の連携を深めることを目的とする。 | ||||||||||||||
(事業) |
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第3条 本会は,前条の目的達成のため,次の事業を行う。 | ||||||||||||||
(1)学校の管理運営に係る調査・研究に関すること | ||||||||||||||
(2)事務長及び事務職員の職務・職制に係る調査・研究に関すること | ||||||||||||||
(3)長崎県公立高等学校・特別支援学校長会等関係団体との協力連携 | ||||||||||||||
(4)その他,目的達成に必要なこと | ||||||||||||||
第2章 会員及び組織 |
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(会員) | ||||||||||||||
第4条 本会の会員は,公立の高等学校,特別支援学校及び県立中学校の事務長とする。 | ||||||||||||||
(組織) |
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第5条 本会は,前条に定める会員で構成し,長崎地区,佐世保地区及び中地区の3地区をもって組織する。 | ||||||||||||||
2 長崎地区,佐世保地区及び中地区をそれぞれ3のブロックに分ける。 | ||||||||||||||
3 各地区及び各ブロックに所属する学校は,別に定める。 | ||||||||||||||
第3章 役員 |
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(役員) | ||||||||||||||
第6条 本会に,次の役員を置く。 | ||||||||||||||
(1)会長 | 1名 | |||||||||||||
(2)副会長 | 3名 | |||||||||||||
(3)特別理事 | 1名 | |||||||||||||
(4)理事 | 9名 | |||||||||||||
(5)監事 | 2名 | |||||||||||||
(6)事務局長 | 1名 | |||||||||||||
2 理事は,各地区それぞれ名とする。 | ||||||||||||||
(役員の任務) |
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第7条 会長は,本会を代表し会務を総括する。 | ||||||||||||||
2 副会長は,各地区会を主宰し,会長を補佐するとともに,会長に事故あるときはその職務を代行する。 | ||||||||||||||
3 理事は,会務を審議し,各地区の連絡調整にあたる。 | ||||||||||||||
4 監事は,本会の会計を監査する。 | ||||||||||||||
5 事務局長は,会長の指示に基づき,企画運営等会全体の事務を処理し,事務局各部の連絡調整を行う。 | ||||||||||||||
(役員の選出) |
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第8条 会長,副会長,監事及び事務局長は,理事会の推薦により,総会で承認する。ただし,副会長は | ||||||||||||||
3地区から各1名を,監事は会長選出地区以外から各1名を選出する。 | ||||||||||||||
2 理事は,各地区ごとに会員の互選とする。 | ||||||||||||||
3 特別理事は,会員である事務職員協会長をもって充てる。 | ||||||||||||||
(役員の任期) |
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第9条 役員の任期は,2年とし再任することができる。 | ||||||||||||||
2 欠員等の補充による役員の任期は,前任者の残任期間とする。 | ||||||||||||||
(顧問) |
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第10条 本会に,顧問を置くことができる。 | ||||||||||||||
2 顧問は,会員の中から会長が委嘱し,本会の運営に関して会長の諮問に応じる。 | ||||||||||||||
3 任期は,1年とする。 | ||||||||||||||
第4章 事務局の設置 |
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(事務局の組織) | ||||||||||||||
第11条 本会の目的を達成するため,事務局に総務部,調査部,研修部及び広報部の4部を置く。なお, | ||||||||||||||
必要に応じその他の部を設けることができる。 | ||||||||||||||
2 各部の分掌事務は,下表のとおりとする。 | ||||||||||||||
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(事務局の構成) |
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第12条 会員は,役員及び顧問を除きいずれかの部に属するものとする。 | ||||||||||||||
2 部長は,会長が委嘱する。 | ||||||||||||||
3 部長は,必要に応じ委員会を設け,その部に属する会員に事務を分担させることができる。 | ||||||||||||||
第5章 機関 |
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(議決機関) | ||||||||||||||
第13条 本会に,次の議決機関を置く。 | ||||||||||||||
(1)総会 | ||||||||||||||
(2)理事会 | ||||||||||||||
2 総会及び理事会の議事は,出席会員の過半数をもって決する。 | ||||||||||||||
(総会) |
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第14条 総会は,年2回開催し,会長が招集する。 | ||||||||||||||
2 会長が必要と認めたときは,臨時総会を招集することができる。ただし,緊急を要する場合 | ||||||||||||||
は,理事会をもってこれに代え総会で報告する。 | ||||||||||||||
3 総会において審議する事項は,次のとおりとする。 | ||||||||||||||
(1)理事及び特別理事を除く役員の承認 | ||||||||||||||
(2)事業報告及び決算の承認 | ||||||||||||||
(3)事業計画及び予算の議決 | ||||||||||||||
(4)会則の改正の議決 | ||||||||||||||
(5)その他重要事項の議決又は承認 | ||||||||||||||
4 総会の議長は,出席会員の中から互選する。 | ||||||||||||||
(理事会) |
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第15条 理事会は,会長,特別理事,理事及び監事をもって構成する。 | ||||||||||||||
2 理事会は,必要に応じて会長が招集し,前項の定めるもに以外の役員,顧問,校種別事務長会の代表, | ||||||||||||||
事務局員を出席させることができる。 | ||||||||||||||
3 理事会の議長は,出席者の中から互選する。 | ||||||||||||||
4 理事会において審議する事項は,次のとおりとする。 | ||||||||||||||
(1)総会に付すべき事項 | ||||||||||||||
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項 | ||||||||||||||
(3)前条第3項各号に定める事項のうち緊急を要する事項 | ||||||||||||||
(4)その他総会の議決を要しない重要事項 | ||||||||||||||
5 やむを得ない理由のために会議に出席できない理事は,当該ブロックに所属する会員を出席させること | ||||||||||||||
ができる。この場合の議決権は代理出席者が有するものとする。 | ||||||||||||||
(執行機関) |
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第16条 本会に次の執行機関を置く。 | ||||||||||||||
(1)正副会長会 | ||||||||||||||
(2)事務局会 | ||||||||||||||
(正副会長会) |
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第17条 正副会長会は,会長,副会長,特別理事,事務局長並びに顧問をもって構成する。 | ||||||||||||||
2 正副会長会は,必要に応じて会長が招集し、会務の執行に関する重要事項及び理事会に付議する案件 | ||||||||||||||
について協議する。 | ||||||||||||||
(事務局会) |
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第18条 事務局会は,会長,事務局長及び各部長をもって構成する。 | ||||||||||||||
2 事務局会は,必要に応じて会長が招集し,会務の執行に関し協議する。 | ||||||||||||||
第6章 会計 |
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(経費) | ||||||||||||||
第19条 本会は,第3条の事業を推進するため,次の会計を設ける。 | ||||||||||||||
(1)一般会計 | ||||||||||||||
(2)特別事業会計 | ||||||||||||||
2 特別事業会計に関することは,別に定める。 | ||||||||||||||
(経費) |
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第20条 本会の経費は,会費,寄付金その他の収入をもって充てる。 | ||||||||||||||
(会費) |
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第21条 本会の年会費は,9,000円とする。 | ||||||||||||||
2 臨時会費は,必要に応じて理事会の議決を経て徴収することができる。 | ||||||||||||||
(会計年度) |
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第22条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 | ||||||||||||||
第7章 雑則 |
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第23条 この会則の施行に関し必要な事項は,理事会で決定し,総会で報告する。 | ||||||||||||||
第24条 会員の慶弔に関することは,別に定める。 | ||||||||||||||
附則 |
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この会則は,平成17年4月1日から施行する。 | ||||||||||||||
附則(平成18年10月13日) | ||||||||||||||
第5条第2項,第6条第1項第4号及び第2項の改正規定は平成19年4月1日から施行する。 | ||||||||||||||
附則(平成19年4月26日) | ||||||||||||||
第4条,第8条,第14条から18条まで及び第20条の改正規定は平成19年4月1日から施行する。 | ||||||||||||||
附則(平成20年4月25日) | ||||||||||||||
第20条の改正規定は平成20年4月1日から施行する。 | ||||||||||||||
附則(平成20年10月10日) | ||||||||||||||
第3条の改正規定は平成20年10月10日から施行する。 | ||||||||||||||
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